商業(法人)のお手続きの費用報酬をご案内いたします。
記載の金額は最低金額であり、登記のボリューム、難易度など個別の事情により多少加算されます。
具体的な金額をお知りになりたい場合は無料でお見積りをしますので、お気軽にご連絡ください。
- 株式会社の設立登記
- 合同会社の設立登記
- 特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記
- 本店移転登記
- 役員(取締役、監査役)変更登記
- 資本金の増資
- 資本金の減資
- 支店設置
- 解散及び清算決了の登記
- 取締役会・監査役設置会社の定め廃止(会社の機関設計の変更)
- 会計限定監査役の定めの登記
- その他、各種定款変更登記(商号、目的変更等)
- その他
1.株式会社の設立登記
※その他、登録免許税(15万円)、公証役場の手数料(約5万円)、郵送費等の実費が必要となります。
※役員や出資者に海外居住者(日本国籍、外国籍を問わず)が絡むような場合には、各種手続が複雑になってしまうため、別途お見積りとさせていただきます。
※極端に設立手続を急ぐ場合(受任から申請までを2週間以内で行うような場合)も、同様に別途のお見積りとさせていただきます。
2.合同会社の設立登記
※その他、登録免許税(6万円)、郵送費等の実費が必要となります。
(合同会社は定款認証手続がありませんので、公証役場の手数料はかかりません。)
※役員や出資者に海外居住者(日本国籍、外国籍を問わず)が絡むような場合には、各種手続が複雑になってしまうため、別途お見積りとさせていただきます。
※極端に設立手続を急ぐ場合(受任から申請までを2週間以内で行うような場合)も、同様に別途のお見積りとさせていただきます。
3.特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記
※その他、登録免許税(6万円)、郵送費等の実費が必要となります。
4.本店移転登記
※管轄外本店移転→44,000円
※管轄とは、法務局の管轄を指します。長野県にある会社が長野県内で移転する分にはすべて管轄内移転となります。
※長野県の会社が県外に移転するなどの管轄外移転の場合は、旧所在地管轄の法務局を経由して新所在地管轄の法務局で変更の登記が必要となり(経由申請)、手間が変わるため報酬を加算しております。
※付随する手続き(役員変更や各種定款変更等)については、その分につき別に合算させていただきます。
※その他、登録免許税(管轄内:3万円、管轄外:6万円)、郵送費等の実費が必要となります。
5.役員(取締役、監査役)変更登記
※その他、登録免許税(1万円(資本の額が1億円を超える場合は3万円))、郵送費等の実費が必要となります。
※6名以上は1名あたり2,200円加算させていただきます。
※付随する手続き(各種定款変更等)については、その分につき別に合算させていただきます。
※紛失等により会社の定款が存在せず、再作成を要するような場合には、その分の費用を別に1万円いただいております。
6.資本金の増資
※その他、登録免許税(増資額の0.7%(3万円未満になる場合には3万円))、郵送費等の実費が必要となります。
※付随する手続き(各種定款変更等)については、その分につき別に合算させていただきます。
※現物出資による増資の場合や、増資金額が1,000万円を超える場合には、詳細をお伺いした上で別途のお見積りとさせていただきます。
7.資本金の減資
※資本金の減資手続は増資手続とは異なり、債権者保護手続が必要となります。
知れたる債権者の数によって手続の比重が大きく変わってくるため、報酬の目安を提示することが困難となります。
そのため、詳細にお話を伺ったうえで個別にお見積りさせていただくという形をとっております。
※実費として登録免許税(3万円)、官報公告費、郵送費等が必要となります。
官報公告費は文字数等によっても異なるため、ここで具体的な金額は提示いたしかねます。
また、知れたる債権者の数が多ければ、個別の通知に要する郵送費も多くかかることになります。
8.支店設置
※その他、登録免許税(6万円(設立と同時に支店設置した場合にはかかりません))、郵送費等の実費が必要となります。
※付随する手続き(各種定款変更等)については、その分につき別に合算させていただきます。
9.解散及び清算決了の登記
※その他、登録免許税(4万1,000円(解散登記39,000円、清算結了登記が2,000円))、官報公告費(3万円程度)、郵送費等の実費が必要となります。
※解散登記のみのご依頼も承ります。その際の報酬額は44,000円とさせていただいております。
10.取締役会・監査役設置会社の定め廃止(会社の機関設計の変更)
※お話を伺い、個別にお見積もりいたします
※その他、登録免許税、郵送費等の実費が必要となります。
※会社の機関をどのように変更したいかにより、おこなうべき手続きは異なります。
そのため、詳細にお話を伺ったうえで個別にお見積りさせていただくという形をとっております。
11.会計限定監査役の定めの登記
※監査役の変更登記と同時に行う場合に、その司法書士報酬に加算します。
※当該手続のみを行うこともできますが、その際には実費として登録免許税(1万円)、郵送費等の実費が必要となります。
12.その他、各種定款変更登記(商号、目的変更等)
※1手続あたり
※その他、登録免許税(3万円)、郵送費等の実費が必要となります。
※会社の商号(名称)の変更や、目的の追加または削除等を対象としています。
※付随する手続き(役員変更等)については、その分につき別に合算させていただきます。
※登録免許税について、同区分の定款変更をし(たとえば商号と目的の両方を変更)、同時に登記申請する場合は3万円です(6万円にはなりません。)。
13.その他
上記に記載のある業務以外についてもご相談を承っております。
お話をうかがったあと、個別にお見積りいたします。
