裁判所提出書類作成のお手続きの費用報酬をご案内いたします。
1.相続放棄手続
1⃣子が親の相続を放棄する場合
※上記は相続人1名あたり。複数名からご依頼いただく場合は状況に応じてお値引きいたします。
※その他実費として、戸籍等の取得費、郵送費、家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
※必要となる戸籍謄本等がほとんど揃っているような場合には、状況に応じてお値引きいたします。
2⃣兄弟姉妹の相続を放棄する場合
※上記は相続人1名あたり。複数名からご依頼いただく場合は状況に応じてお値引きいたします。
※その他実費として、戸籍等の取得費、郵送費、家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
※必要となる戸籍謄本等がほとんど揃っているような場合には、状況に応じてお値引きいたします。
3⃣死亡後3カ月を経過してしまっている場合
※上記は相続人1名あたり。複数名からご依頼いただく場合は状況に応じてお値引きいたします。
※その他実費として、戸籍等の取得費、郵送費、家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
※必要となる戸籍謄本等がほとんど揃っているような場合には、状況に応じてお値引きいたします。
2.相続放棄の期間伸長手続
※上記は相続人1名あたり。複数名からご依頼いただく場合は状況に応じてお値引きいたします。
※その他実費として、戸籍等の取得費、郵送費、家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
※必要となる戸籍謄本等がほとんど揃っているような場合には、状況に応じてお値引きいたします。
3.遺言書の検認手続
※上記は遺言書1通あたり。複数ご依頼いただく場合は状況に応じてお値引きいたします。
※その他実費として、戸籍等の取得費、郵送費、家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
※必要となる戸籍謄本等がほとんど揃っているような場合には、状況に応じてお値引きいたします。
4.不在者財産管理人選任手続
※その他、家庭裁判所に収める印紙、切手、予納金、郵送費等の実費がかかります。
なお、予納金につきましては、案件に応じて管轄となる家庭裁判所が決定します。
5.相続財産清算人選任手続
※その他、家庭裁判所に収める印紙、切手、予納金、郵送費等の実費がかかります。
なお、予納金につきましては、案件に応じて管轄となる家庭裁判所が決定します。
6.特別代理人の選任手続
※他の相続人にも選任が必要な場合は、1件追加あたり22,000円(消費税込)で対応致します。
※その他、家庭裁判所に収める印紙(800円)や郵送費等の実費がかかります。
7.その他
上記に記載のある業務以外についてもご相談を承っております。
お話をうかがったあと、個別にお見積りいたします。
