相続・遺言のお手続きの費用報酬をご案内いたします。
記載の金額は最低金額であり、不動産の個数や管轄をまたぐ場合、相続人の人数、難易度など個別の事情により多少加算されます。
具体的な金額をお知りになりたい場合は無料でお見積りをしますので、お気軽にご連絡ください。
- 相続による所有権移転登記
- 法定相続情報取得手続
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 預貯金の相続手続
- 相続放棄手続
- 相続放棄の期間伸長手続
- 遺言書の検認手続
- 不在者財産管理人選任手続
- 相続財産清算人選任手続
- 特別代理人の選任手続
- その他
1.相続による所有権移転登記
※その他登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、定額小為替手数料、郵送費等の実費が必要となります。
※上記は最低料金となります。《例:必要な戸籍謄本や遺産分割協議書等の書類がほとんど揃っているような場合(ご依頼内容がほぼ登記申請のみの場合)》
※相続人の人数・戸籍等の書類収集・不動産の個数・登記の難易度等、様々な要因で報酬は変化します。
関係書類収集後、登記申請前に正式な費用の見積書を提出させていただきます。
仮にその時点でご不満があれば、実費のみ精算いただいて業務を終了することも可能です。
2.法定相続情報取得手続
※その他、必要となる戸籍謄本等の取得費や郵送費等の実費がかかります。
※当事務所に対し、その他の相続手続(相続登記手続・預金解凍手続等)をご依頼されている方については、ご希望に応じてサービスで法定相続情報を取得しております。上記はあくまで、"法定相続情報取得単独依頼"の場合の報酬規程となっております。
3.公正証書遺言
※この他に公証役場に収める手数料(実費)が発生し、その金額は対象となる財産の価格や遺言内容等によって算出されます。(一般的な家庭の財産であれば、その公証役場の手数料は5~6万円程度になることが多いです。)。
※多額の財産(総財産5000万円以上)がある場合や、特殊な遺言内容を残されたい場合等については上記に加算させていただきます。
※遺言内容の打ち合わせや確認へ司法書士がご自宅等に伺う場合には、別途日当(1万円前後)をいただくケースもございます。
4.自筆証書遺言
※多額の財産(総財産5000万円以上)がある場合や、特殊な遺言内容を残されたい場合等については上記に加算させていただきます。
※遺言内容の打ち合わせや確認へ司法書士がご自宅等に伺う場合には、別途日当(1万円前後)をいただくケースもございます。
5.預貯金の相続手続
1⃣預貯金の解凍手続き
2⃣死亡時残高証明書、取引明細等の取得手続
※1⃣預貯金の解凍手続きとご一緒にご依頼いただいた場合の価格です。(単体でのご依頼の場合は、1銀行あたり33,000円でお受けいたします。)
6.相続放棄手続
1⃣子が親の相続を放棄する場合
※上記は相続人1名あたり。複数名からご依頼いただく場合は状況に応じてお値引きいたします。
※その他実費として、戸籍等の取得費及び送料、家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
※必要となる戸籍謄本等がほとんど揃っているような場合には、状況に応じてお値引きいたします。
2⃣兄弟姉妹の相続を放棄する場合
※上記は相続人1名あたり。複数名からご依頼いただく場合は状況に応じてお値引きいたします。
※その他実費として、戸籍等の取得費及び送料、家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
※必要となる戸籍謄本等がほとんど揃っているような場合には、状況に応じてお値引きいたします。
3⃣死亡後3カ月を経過してしまっている場合
※上記は相続人1名あたり。複数名からご依頼いただく場合は状況に応じてお値引きいたします。
※その他実費として、戸籍等の取得費及び送料、家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
※必要となる戸籍謄本等がほとんど揃っているような場合には、状況に応じてお値引きいたします。
7.相続放棄の期間伸長手続
※上記は相続人1名あたり。複数名からご依頼いただく場合は状況に応じてお値引きいたします。
※その他実費として、戸籍等の取得費及び送料、家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
※必要となる戸籍謄本等がほとんど揃っているような場合には、状況に応じてお値引きいたします。
8.遺言書の検認手続
※上記は相続人1名あたり。複数名からご依頼いただく場合は状況に応じてお値引きいたします。
※その他実費として、戸籍等の取得費及び送料、家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
※必要となる戸籍謄本等がほとんど揃っているような場合には、状況に応じてお値引きいたします。
9.不在者財産管理人選任手続
※その他、家庭裁判所に収める印紙、切手や郵送費に加え、予納金等の実費がかかります。
なお、予納金につきましては、案件に応じて管轄となる家庭裁判所が決定します。
10.相続財産清算人選任手続
※その他、家庭裁判所に収める印紙、切手や郵送費に加え、予納金等の実費がかかります。
なお、予納金につきましては、案件に応じて管轄となる家庭裁判所が決定します。
11.特別代理人の選任手続
※他の相続人にも選任が必要な場合は、1件追加あたり11,000円(消費税込)で対応致します。
※その他、家庭裁判所に収める印紙(800円)や郵送費等の実費がかかります。
12.その他
上記に記載のある業務以外についてもご相談を承っております。
お話をうかがったあと、個別にお見積りいたします。
