【相続登記】申請先はどこ?自分の家の近く?正しい法務局の調べ方と注意点
「親から実家を相続することになったけれど、名義変更の手続き(相続登記)はどこに行けばいいの?」
相続手続きを進める中で、このような疑問を持つ方はとても多くいらっしゃいます。 「自分の家から一番近い法務局に行けばいいのかな?」と思いがちですが、実はそれは間違いです。
今回は、相続登記の正しい申請先と、管轄法務局の調べ方について分かりやすく解説します!
1. 相続登記の申請先は「不動産の所在地を管轄する法務局」
結論からお伝えすると、相続登記の申請先は「その不動産が存在する場所を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)」です。
ここで特に注意したいのが、以下の場所では手続きができないという点です。
- ❌ 亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する法務局
- ❌ 申請者(相続人)の自宅近くの法務局
例えば、「自分は長野市に住んでいて、亡くなった親の自宅(相続する不動産)が上田市にある」という場合、長野市の法務局に書類を持って行っても受付してもらえません。上田市を管轄する法務局へ申請する必要があります。
2. 管轄の法務局はどうやって調べる?
「自分の不動産の管轄がどこかわからない…」という方もご安心ください。法務局の公式のサイトから簡単に調べることができます。
【調べ方の手順】
- 検索エンジンで 「〇〇県(不動産がある都道府県) 法務局 管轄」 と検索する
- 法務局の公式サイト内にある「登記管轄一覧」ページを開く
- 不動産の「市町村・区」を担当している法務局を確認する
3. 遠方の不動産を相続した場合はどうする?
「実家が遠方にあって、管轄の法務局まで直接行けない…」という場合でも、現地まで出向く必要はありません。主に以下の2つの方法で手続きが可能です。
- 郵送で申請する 必要書類を一式揃え、管轄の法務局宛てに「書留」や「レターパックプラス」など追跡ができる方法で送付します。
- オンライン(マイナンバーカード等)で申請する 専用のシステムを利用してインターネット経由で申請します。
ご自身の状況に合わせて、無理のない方法を選びましょう。
まとめ:まずは不動産の場所をチェック!
相続登記の申請先で重要なポイントは以下の通りです。
- 申請先は「不動産の所在地」を管轄する法務局
- 自分の自宅近くや亡くなった方の住所地の法務局ではない
- 遠方の場合は郵送申請も可能
2024年4月から相続登記は義務化されています。「どこに申請すればいいか分からない」と放置せず、まずは不動産の場所を確認して、正しい法務局を調べてみましょう!
自分で手続きをするのが不安な場合や、時間が取れない場合は、司法書士などの専門家に相談するのもおすすめですよ。
お問い合わせは、お電話またはこちらからどうぞ!

