2026年8月

【相続登記】申請先はどこ?自分の家の近く?正しい法務局の調べ方と注意点

結論からお伝えすると、相続登記の申請先は「その不動産が存在する場所を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)」です。

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