【知らないと損】相続登記の「登録免許税」がタダになる?免税措置を解説!(Instagram投稿のお知らせ)
令和6年4月から義務化された「相続登記」。実は、一定の条件を満たすと、登記にかかる税金(登録免許税)が免税(タダ)になる特例があるのをご存知ですか?💡
🔻免税になる2つのケース
1.相続人が亡くなっている場合(数次相続)
土地を受け継ぐはずだった人が、登記をしないまま亡くなってしまった場合、その元々の相続登記についての登録免許税が免税になります。
2.少額の土地(評価額100万円以下)の場合
1筆(1つの土地)あたり「評価額100万円以下の土地」を相続する場合、登録免許税はかかりません。
※申請書に免税となる根拠条文を記載する必要があります。
現在、令和9年3月31日まで適用期間が延長されています。
義務化で焦って手続きする前に、まずは自分が免税対象かどうか確認するのがおトクへの第一歩です。
詳しく知りたい方や、「自分の場合はどうなる?」と気になった方は、お気軽にご相談ください。
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