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会社の登記、放置したままだと解散になります!
こんにちは。長野わかさと司法書士事務所です。
今回は「みなし解散」についての動画です!
株式会社などの商業・法人の登記は、登記事項に変更があれば2週間以内に申請をしなければなりません。
ある一定期間登記申請がない場合は、会社が休眠状態にあるとみなされ、最終的には解散の登記が入れられてしまいます。
みなし解散の登記から3年以内であれば、継続の登記を申請して、会社を復活させることもできますが、
それにともない、役員の変更など、ほかの登記も必要となり、
登録免許税や司法書士への報酬などがかさんでしまいます。
また、登記の義務を果たしていないとされ、裁判所から過料の通知が届く可能性が高いです。
この過料は代表者個人へのものなので、経費にもなりません。
このように、会社の登記を放置していると、のちのち大変な思いをすることになります。
ご自身の会社の登記はきちんとなされているか、一度ご確認ください。
長野わかさと司法書士事務所では、商業の登記のご相談もお受けすることができます。
お困りの際は、お気軽にご相談ください😊
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