子どもがいない場合の相続人は配偶者だけではありません(Instagram投稿のお知らせ)

法定相続人の範囲をご存知ですか?
「子供がいないから、相続人は妻だけだ」と思って、相続対策をしない方、結構多くいらっしゃいます。

「配偶者は常に相続人」ですが、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。


1⃣死亡した人の子供
※既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)
2⃣死亡した人の直系尊属
(父母や祖父母など)
3⃣死亡した人の兄弟姉妹
※既に死亡しているときは、その人の子供

1⃣がいないときは2⃣、2⃣もいないときは3⃣


つまり、配偶者の兄弟姉妹などが一緒に相続人となる場合があります。
その場合、普段付き合いのない方とでも遺産分割の話し合いをしなければならないことに・・・。
「配偶者にすべてを継がせたい」と考えている場合、遺言書を書いておくなどの対策をしておくとよいですね💡

投稿者プロフィール

司法書士藤田麻子
司法書士藤田麻子