会社の設立日を1月1日にできますか?

会社の設立日を1月1日にできますか?

可能です。


これまでは「設立日=登記申請日」とされていたため、法務局がお休みの日は設立日とすることができませんでしたが、

令和8年2月2日から、会社の設立日を1月1日など、お好きな日付にすることができるようになりました。

申請のタイミング、申請書の記載など一定の要件がありますので、ご利用の際はご注意ください。