会社の設立日を1月1日にできますか?
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会社の設立日を1月1日にできますか?
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可能です。
これまでは「設立日=登記申請日」とされていたため、法務局がお休みの日は設立日とすることができませんでしたが、令和8年2月2日から、会社の設立日を1月1日など、お好きな日付にすることができるようになりました。
申請のタイミング、申請書の記載など一定の要件がありますので、ご利用の際はご注意ください。
会社の設立日を1月1日にできますか?
可能です。
これまでは「設立日=登記申請日」とされていたため、法務局がお休みの日は設立日とすることができませんでしたが、
令和8年2月2日から、会社の設立日を1月1日など、お好きな日付にすることができるようになりました。
申請のタイミング、申請書の記載など一定の要件がありますので、ご利用の際はご注意ください。