可能です。 令和8年2月2日から、会社の設立日を1月1日など、お好きな日付にすることができるようになりました。
役員(取締役や監査役など)の任期が切れ、同じ人が引き続き役員を務める場合(再任)でも、その記録は登記しなければならず、重任登記は必要となります。