株式会社の役員、再任なのに重任登記って必要?

株式会社の役員の任期が満了し、再任しました。メンバーに変更はないので登記は不要でしょうか?

役員(取締役や監査役など)の任期が切れ、同じ人が引き続き役員を務める場合(再任)でも、その記録は登記しなければならず、重任登記は必要となります。

役員の変更・再任があったときから2週間以内に、役員変更の登記を申請する必要があります。

株式会社の役員の任期は取締役2年・監査役4年ですが、公開会社でなければ任期は10年まで伸長することができます。
任期は定款を見てご確認ください。