亡くなった親の自筆の遺言書が見つかったのですがどうしたらよいですか?

亡くなった親の自筆の遺言書が見つかったのですがどうしたらよいですか?

遺言者が自らの手で全文を記載し、署名・押印する遺言書の形式を「自筆証書遺言」といいます。
自筆証書遺言(法務局で保管していたものを除く)については、家庭裁判所での「検認手続き」が必要となります。
検認手続とは、自筆証書遺言の存在を相続人に知らせ、内容を明確にし、偽造や変造を防止する手続です。
ご自身で開封することはできませんので、遅滞なく手続きを行うようにしましょう。