ご相続のこと
遺言執行者が定められていない場合、誰が相続手続きをするのですか?
2026年5月28日
まず、遺言執行者が定められていない場合でも、遺言は有効です。
相続人のみなさんで協力し、相続手続きを進めることができます。
お困りの場合には、家庭裁判所で遺言執行者の選任を申し立てることができます。
不動産が遠方にあるのですが、登記を依頼することはできますか?
2026年4月7日
日本全国どこの不動産でも登記のご依頼をお受けすることができます。
登記の申請はオンラインや郵送で行っているため、長野市から離れた不動産でも登記を申請することができます。
亡くなった親の自筆の遺言書が見つかったのですがどうしたらよいですか?
2026年4月2日
自筆証書遺言(法務局で保管していたものを除く)については、家庭裁判所での「検認手続き」が必要となります。ご自身で開封することはできませんので、遅滞なく手続きを行うようにしましょう。







