未成年者は遺言を残すことができますか?

未成年者は遺言を残すことができますか?

未成年であっても、15歳以上であれば遺言をすることができます(民法960条)。
親権者の同意は不要で、単独で有効な遺言書を作成できるのです。
親権者がその遺言を取り消すこともできません。
意思能力はもちろん必要です。

逆に、15歳未満のした遺言は親権者などの同意があっても無効です。