遺言執行者が定められていない場合、誰が相続手続きをするのですか?

遺言執行者が定められていない場合、誰が相続手続きをするのですか?

まず、遺言執行者が定められていない場合でも、遺言は有効です。
相続人のみなさんで協力し、相続手続きを進めることができます。

ただし、1人でも非協力的な相続人がいれば手続きが止まってしまうこともありますし、相続人以外の受遺者が相続人の協力を得られず手続きが進められない場合があります。
また、遺言による認知・相続人の廃除・一般社団法人の設立に関する手続きには遺言執行者の選任が必要です。

そのようにお困りの場合には、家庭裁判所で遺言執行者の選任を申し立てることができます。
遺言執行者には未成年者及び破産者を除いて、誰でもなることができますので、司法書士や弁護士などの専門家だけでなく、信頼できる相続人がなることも可能です。

専門家に依頼した場合は、報酬などの費用がかかってしまいますが、第三者が遺言を執行するということで、他の相続人からの不信感もぬぐえますし、スピーディーに手続きを進められることが期待できます。

今から遺言を残そうと考えている方は、家族の方などの負担削減のため、遺言内で遺言執行者を定めておくことをおススメします。