株式会社の本店を移転します。どのような手続きをすべきですか?

株式会社の本店を移転します。どのような手続きをすべきですか?

株式会社の本店を移転する場合、
①法務局の管轄内での移転(例:長野県内での移転)
②法務局の管轄外への移転(例:長野県→他県への移転)
どちらに当てはまるかによって、手続きの複雑さと費用が大きく変わります。

①法務局の管轄内での移転(例:長野県内での移転)の場合
1.取締役会(または取締役の過半数)で移転日と本店所在地を決定
※定款で番地まで定めている場合は、定款変更の手続きが必要なため、株主総会の「特別決議」が必要です。
2.移転日から2週間以内に本店移転登記の申請
※登記申請に係る登録免許税は3万円です。

②法務局の管轄外への移転(例:長野県→他県への移転)の場合
1.株主総会の「特別決議」で定款を変更
2.取締役会(または取締役の過半数)で具体的な移転日と本店所在地を決定
3.移転日から2週間以内に本店移転登記の申請
※旧管轄用と新管轄用 の2通の申請書を作成し、まとめて旧管轄の法務局に申請します(経由同時申請)。
※登記申請に係る登録免許税は6万円です。
4.新所在地を管轄する登記所で印鑑カードを請求

登記後は、速やかに各機関で手続きをしましょう。
・税務署・都道府県税事務所・市区町村: 異動届出書の提出
・年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署: 社会保険・雇用保険・労災保険の変更手続き
・警察署(車有りの場合): 自動車の保管場所証明(車庫証明)、車検証の住所変更
・銀行・クレジットカード会社: 口座やカードの住所変更
などなど…

移転先と同じ住所に同じ商号の会社が登記されている場合は登記できません。また、近隣に類似した商号の会社がある場合、稀にトラブルとなりますので、軽く調査しておくことをお勧めします。