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「法定相続情報証明制度」を利用すれば、相続手続きがスムーズに!
こんにちは。長野わかさと司法書士事務所です。
今回は、法定相続情報一覧図についての動画です!
通常、相続登記や銀行の相続手続きを行なう際は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などの大量の書類を束ごと手続き先に提出する必要があります。
その戸籍などの束の代わりに使用できるのが、法定相続情報一覧図です。
※手続き先によっては使用できないこともございますので、事前に手続き先にご確認ください。
これを利用することにより、手続きの同時並行ができるので、たいへん便利です。
この一覧図の作成には、結局一度はすべての書類の収集と、一覧図の作成が必要です。
司法書士が代理で申出をすることもできますので、大変だなと思う方はお気軽にご確認ください😊
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