【社長の自宅住所、登記簿で公開されていませんか?】代表取締役等住所非表示措置とは?

「社長の自宅住所が登記事項証明書で誰でも見られる状態になっている…」 「ストーカーや迷惑訪問、プライバシー侵害が心配…」

そんな経営者の方にとって、非常に嬉しい制度をご存知でしょうか?

2024年10月から「代表取締役等住所非表示措置」がスタートしています!

これまでは登記事項証明書に代表取締役の自宅住所がフルで表示されていましたが、一定の手続きを行うことで「市区町村まで」の表示に留めることができるようになりました!

代表取締役等住所非表示措置を利用する際の3つの注意点

経営者の個人情報保護やセキュリティ面で大きなメリットがある本制度ですが、利用にはいくつか注意点も存在します。手続きを行う前に必ず確認しておきましょう。

1. 登記申請(設立・役員変更・引っ越し等)と「同時」に申し出が必要

単独での申し出はできません。会社設立や役員変更、引っ越しなどの登記申請と「同時」に申し出が必要となります。

2. 金融機関の融資や不動産取引で必要書類が増える可能性

金融機関からの融資審査や不動産取引において、必要書類(会社の印鑑証明書等)が増えるなどの影響が生じる可能性があります。

3. 住所変更があった場合は「再度の非表示申出」が必要

引っ越しなどで住所変更があった場合、通常の変更登記だけでなく「再度の非表示申出」が必要となります。

合同会社など株式会社以外の対象拡大について(法務省の検討状況)

現在は株式会社が対象の制度となっています。

ただし、法務省では合同会社など株式会社以外の会社へも対象を拡大することが検討されています。合同会社等の経営者様も、今後の法改正の動きに注目が必要です。

代表取締役の住所非表示手続き・ご相談はこちら

代表取締役等住所非表示措置の適用には、要件の確認や添付書類の準備など適切な手続きが必要です。

  • 「うちの会社も非表示にできる?」
  • 「具体的なメリット・デメリットを知りたい」

とお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください📩

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司法書士藤田麻子
司法書士藤田麻子