登記申請で法務局に提出した書類は返却されますか。
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登記申請で法務局に提出した書類は返却されますか。
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「手続き(原本還付)を行えば返却されるもの」と「返却できないもの」があります。
大切な戸籍謄本や遺産分割協議書などを法務局に出してしまうと、「そのまま没収されてしまうのでは…」と不安になりますよね。
結論から申し上げますと、あらかじめ「原本還付(げんぽんかんぷ)」という手続きを行っておけば、提出した書類は手元に戻ってきます。
ただし、すべての書類が返却対象になるわけではありません。今回は、返ってくる書類・返ってこない書類の違いや、手続きの重要な注意点について解説します。
1. 返却できる書類・返却できない書類
法務局に提出する書類は、大きく分けて「手元に戻せるもの」と「法務局に保管されるもの」の2種類に分かれます。
〇 返却できる書類(例)
他の手続きでも再利用する可能性がある書類や、権利関係を証明する元々の重要書類は、基本的に返却が可能です。
- 戸籍謄本・除籍謄本
- 遺産分割協議書
- 売買契約書・贈与契約書
- 買主(不動産を取得する人)の住民票 など
✕ 返却できない書類(例)
「その登記手続きのためだけ」に作成された書類や、偽造防止のために提出が義務付けられている証明書は返却できません。
- 登記申請書
- 委任状
- 印鑑証明書(※売主や名義を手放す方や同意者の方など、登記で権利を失う側が提出するもの)
2. 【超重要】登記が終わった後の「やっぱり返して!」は通用しません
書類を返してもらう(原本還付を受ける)ために、最も気をつけていただきたいポイントがあります。
それは、「登記を申請する段階」で原本還付の手続きを済ませておく必要があるということです。
原本還付を受けるためには、提出する書類のコピーを作成し、「原本と相違ありません」という署名・捺印をした上で原本と一緒に提出するなどのルールが決まっています。
申請時にこの手続きをしていない場合、登記が完了したあとに「やっぱりあの書類を返してください」と法務局にお願いしても応じてもらえません。後から書類を取り戻すことはできないため、ご自身で申請される際(本人申請)は特に注意が必要です。
まとめ:不安な方はお気軽にご相談ください
不動産登記の手続きには、専門的な書類や複雑なルールが多く存在します。
「自分の手元にあるこの書類は戻ってくるのかな?」 「手続きで損をしたくない」
など、少しでもご不安な点や気になることがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。お客様の状況に合わせて丁寧にご案内いたします。



