過去の相続についても相続登記をしなければならないのですか?
-
過去の相続についても相続登記をしなければならないのですか?
-
過去の相続(令和6年4月1日の法改正より前に発生した相続)であっても、すべて義務化の対象となります。
以下のいずれか遅い方の日から3年以内に相続登記をする必要があります。
・2027年4月1日
・不動産を相続で取得したことを知った日過去の相続だからといって免除されるわけではありません。
期限に間に合いそうにない場合は、「相続人申告登記」により、簡易に相続登記の申請義務を履行することができます。


