役員(取締役や監査役など)の任期が切れ、同じ人が引き続き役員を務める場合(再任)でも、その記録は登記しなければならず、重任登記は必要となります。
事務所前のスペースに1台お車をお停めいただけます。 複数台でお越しの場合は事前にお問い合わせください。